2020年1月25日土曜日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

【外部リンク】
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114#30
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(定義等)
第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
2 この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 エボラ出血熱
二 クリミア・コンゴ出血熱
三 痘そう
四 南米出血熱
五 ペスト
六 マールブルグ病
七 ラッサ熱
3 この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 急性灰白髄炎
二 結核
三 ジフテリア
四 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
五 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
六 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。)
4 この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 コレラ
二 細菌性赤痢
三 腸管出血性大腸菌感染症
四 腸チフス
五 パラチフス
5 この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 E型肝炎
二 A型肝炎
三 黄熱
四 Q熱
五 狂犬病
六 炭疽そ
七 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
八 ボツリヌス症
九 マラリア
十 野兎と病
十一 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
6 この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
三 クリプトスポリジウム症
四 後天性免疫不全症候群
五 性器クラミジア感染症
六 梅毒
七 麻しん
八 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
九 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
10 この法律において「疑似症患者」とは、感染症の疑似症を呈している者をいう。
11 この法律において「無症状病原体保有者」とは、感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないものをいう。
12 この法律において「感染症指定医療機関」とは、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関をいう。
13 この法律において「特定感染症指定医療機関」とは、新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。
14 この法律において「第一種感染症指定医療機関」とは、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。
15 この法律において「第二種感染症指定医療機関」とは、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。
16 この法律において「結核指定医療機関」とは、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局をいう。
17 この法律において「病原体等」とは、感染症の病原体及び毒素をいう。
18 この法律において「毒素」とは、感染症の病原体によって産生される物質であって、人の生体内に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるもの(人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるもの(以下「人工合成毒素」という。)を含む。)をいう。
19 この法律において「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等をいう。
20 この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項の規定による承認又は同法第二十三条の二の二十三第一項の規定による認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有されるものその他これに準ずる病原体等(以下「医薬品等」という。)であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
二 エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
三 オルソポックスウイルス属バリオラウイルス(別名痘そうウイルス)
四 ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
五 マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
六 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
21 この法律において「二種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 エルシニア属ペスティス(別名ペスト菌)
二 クロストリジウム属ボツリヌム(別名ボツリヌス菌)
三 ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルス
四 バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)
五 フランシセラ属ツラレンシス種(別名野兎病菌)亜種ツラレンシス及びホルアークティカ
六 ボツリヌス毒素(人工合成毒素であって、その構造式がボツリヌス毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
22 この法律において「三種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 コクシエラ属バーネッティイ
二 マイコバクテリウム属ツベルクローシス(別名結核菌)(イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシンその他結核の治療に使用される薬剤として政令で定めるものに対し耐性を有するものに限る。)
三 リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)
四 前三号に掲げるもののほか、前三号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
23 この法律において「四種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型が政令で定めるものであるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に限る。)
二 エシェリヒア属コリー(別名大腸菌)(腸管出血性大腸菌に限る。)
三 エンテロウイルス属ポリオウイルス
四 クリプトスポリジウム属パルバム(遺伝子型が一型又は二型であるものに限る。)
五 サルモネラ属エンテリカ(血清亜型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。)
六 志賀毒素(人工合成毒素であって、その構造式が志賀毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七 シゲラ属(別名赤痢菌)ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキシネリー及びボイデイ
八 ビブリオ属コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一又はO一三九であるものに限る。)
九 フラビウイルス属イエローフィーバーウイルス(別名黄熱ウイルス)
十 マイコバクテリウム属ツベルクローシス(前項第二号に掲げる病原体を除く。)
十一 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
24 厚生労働大臣は、第三項第六号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(指定感染症に対するこの法律の準用)

【外部リンク】
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000040509.pdf
感染症の範囲及び類型について
平成26年3月
厚生労働省健康局結核感染症課

感染症法の対象となる感染症 平成26年1月30日現在
分類 感染症の疾病名等
一類感染症 【法】エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
二類感染症 【法】急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)、結核、鳥インフルエンザ(病原体がイ
ンフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。以下「鳥インフルエンザ
(H5N1)」という。)
三類感染症 【法】腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス
四類感染症 【法】E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。)、ボツリヌス症、マラ
リア、野兎病
【政令】ウエストナイル熱、エキノコックス症、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、コクシジオイデス症、サ
ル痘、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、チクングニア熱、つつが虫病、
デング熱、東部ウマ脳炎、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブル
セラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻
疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱
五類感染症 【法】インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を
除く。)、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球
菌感染症
【省令】アメーバ赤痢、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、急性出血性結膜炎、
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバ
レー熱を除く。)、クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、細菌性髄
膜炎、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘、性器ヘルペ
スウイルス感染症、尖圭コンジローマ、先天性風しん症候群、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、破傷風、バンコマイシン
耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、へルパン
ギーナ、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、薬剤耐性アシネトバクター感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、流行性角結膜炎、
流行性耳下腺炎、淋菌感染症
指定感染症 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH7N9であるものに
限る。)
新感染症 (現在は該当なし)
新型インフルエン
ザ等感染症
【法】新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ

一種病原体等 所持等の禁止
・現在、我が国に存在していないもので、治療法が確立していないため、
国民の生命に極めて重大な影響を与える病原体。
・国際的にも規制する必要が高いとされ、BSL4での取り扱いが必要。
・原則、所持・輸入等を禁止するが、国又は政令で定める法人で厚生労働
大臣が指定したものが、公益上必要な試験研究を行う場合に例外的に
所持等を認める病原体等。
二種病原体等 所持等の許可
・一種病原体等ほどの病原性は強くないが、国民の生命及び健康に重大
な影響を与えるもの。
・近年テロに実際に使用された病原体等が含まれる。
・許可制により、検査・治療・試験研究の目的の所持・輸入を認めるもの。
三種病原体等 所持等の届出
・二種病原体等ほどの病原性はない(死亡率は低いが死亡しないわけ
ではない。)が、場合により国民の生命・健康に影響を与えるため、
人為的な感染症の発生を防止する観点から、届出対象として、その
所持状況を常時把握する必要がある病原体等。
・主に、四類感染症に分類される動物由来感染症の病原体が含まれる。
四種病原体等 基準の遵守
・A型インフルエンザウイルスなど、病原体の保管・所持は可能であるが、
国民の健康に与える影響を勘案して、人為的な感染症の発生を防止
するため、保管等の基準の遵守を行う必要がある病原体等(我が国の
衛生水準では、通常は死亡に至ることは考えられない病原体)。
・所持者が使用、保管等の基準を遵守する必要がある病原体等。
規制の対象となる病原体の分類の考え方
平成18年厚生労働省資料より

現行の病原体等管理規制における対象病原体の選定と分類
〔所持等の禁止〕
《一種病原体等》
○エボラウイルス
○クリミア・コンゴ出血熱
ウイルス
○痘そうウイルス
○南米出血熱ウイルス
○マールブルグウイルス
○ラッサウイルス
(以上6)
〔所持等の許可〕
《二種病原体等》
○SARSコロナウイルス
○炭疽菌
○野兎病菌
○ペスト菌
○ボツリヌス菌
○ボツリヌス毒素
(以上6)
〔所持等の届出〕
《三種病原体等》
○Q熱コクシエラ、○狂犬病ウイルス
○多剤耐性結核菌
○コクシジオイデス真菌、○サル痘ウイ
ルス、○腎症候性出血熱ウイルス、
○西部ウマ脳炎ウイルス、○ダニ媒介脳
炎ウイルス、○オムスク出血熱ウイルス
○キャサヌル森林病ウイルス、○東部ウ
マ脳炎ウイルス、○ニパウイルス
○日本紅斑熱リケッチア
○発しんチフスリケッチア
○ハンタウイルス肺症候群ウイルス
○Bウイルス、○鼻疽菌、○ブルセラ属
菌、○ベネズエラウマ脳炎ウイルス
○ヘンドラウイルス 、○SFTSウイルス、
○リフトバレーウイルス、○類鼻疽菌
○国又は政令で定める ○ロッキー山紅斑熱リケッチア
法人のみ所持(施設を
特定)、輸入、譲渡し
及び譲受けが可能
○運搬の届出(公安委)
○発散行為の処罰
○試験研究等の目的で
厚生労働大臣の許可を
受けた場合に、所持、輸
入、譲渡し及び譲受けが
可能
○運搬の届出(公安委)
○病原体等の種類等について厚生労働大
臣へ事後届出(7日以内)
○運搬の届出(公安委)
○ 病 原 体 等 に 応 じ た 施 設 基 準、 保 管、 使 用、 運 搬、 滅 菌 等 の 基 準 (厚 生 労 働 省 令) の 遵 守
○ 厚 生 労 働 大 臣 等 に よ る 報 告 徴 収、 立 入 検 査
○ 厚 生 労 働 大 臣 に よ る 改 善 命 令
○ 改 善 命 令 違 反 等 に 対 す る 罰 則

〔基準の遵守〕
《四種病原体等》
○インフルエンザウイルス(血清亜
型がH2N2のもので新型インフルエンザ
等感染症の病原体を除く)
○インフルエンザウイルス(血清亜
型がH5N1,H7N7のもので新型インフル
エンザ等感染症の病原体を除く)
○新型インフルエンザ等感染症の
病原体
○黄熱ウイルス
○クリプトスポリジウム
○結核菌(多剤耐性結核菌を除く)
○コレラ菌
○志賀毒素
○赤痢菌属
○チフス菌
○腸管出血性大腸菌
○パラチフスA菌
○ポリオウイルス
○インフルエンザウイルス(血
清亜型がH7N9のもの(新型インフル
エンザ等感染症の病原体を除く))
○ウエストナイルウイルス
○オウム病クラミジア
○デングウイルス
○日本脳炎ウイルス
(以上18)


【外部リンク】
https://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000t7u7-att/2r9852000000t7z4.pdf
新たに確認された一類感染症の原因病原体の
一種病原体等への追加について
○ 一類感染症※1の原因となる病原体のほとんどは、感染症法に基づく「病
原体管理制度※2」において、特に厳重に管理することが必要なものとして、
一種病原体等※3

として、その所持、輸入、譲渡等を原則禁止しているとこ
ろ。
(※1)一類感染症
感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて
高い感染症であり、患者を診断した医師の直ちの届出が義務づけられるとともに、
患者(無症状病原体保有者含む)の入院措置や就業制限等など、強い措置を行うこ
とが可能。一類感染症には、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南
米出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱及びペストの7疾病が規定されている。
(※2)病原体管理制度
平成 16 年 12 月にとりまとめた政府の「テロの未然防止に関する行動計画」に
基づき、平成 18 年に感染症法を一部改正し、病原体管理制度が創設された。
本制度においては、病原性、国民の生命及び健康に対する影響に応じて、病原体
等を一種病原体等から四種病原体等までに分類し、当該分類により所持の禁止等の
所要の措置が規定され、平成 19 年 6 月から施行されている(参考資料1)。
(※3)一種病原体等
一種病原体等については、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南
米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱の6疾病の病原体が属及び種で規定されて
いる。
 〔具体例〕
エボラ出血熱:エボラウイルス属アイボリーコースト エボラウイルス、
ザイールウイルス、
スーダン エボラウイルス、
レストン エボラウイルス
南米出血熱 :アレナウイルス属ガナリトウイルス、
サビアウイルス、
フニンウイルス、
マチュポウイルス
○ 本制度の施行(平成 19 年 6 月)以降、エボラ出血熱及び南米出血熱の病
原体として新たに確認された種があることから、これらについても病原体
管理の観点から一種病原体等として取り扱う必要があると考えられる。
○ このため、新たに確認されたエボラ出血熱及び南米出血熱の病原体につ
いて、法令上に位置づけることの必要性について確認いただく。
・エボラ出血熱の病原体
エボラウイルス属ブンディブギョ エボラウイルス(Bundibugyo Ebola
Virus)
・南米出血熱の病原体
アレナウイルス属チャパレウイルス(Chapare Virus)
感染症法の対象となる感染症
感染症類型 感 染 症 名 等
1 類 感 染 症 法 エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ,ラッサ熱
2 類 感 染 症 法 急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る),結核,鳥インフルエン
ザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1
であるものに限る。以下「鳥インフルエンザ(H5N1)」という。)
3 類 感 染 症 法 腸管出血性大腸菌感染症,コレラ,細菌性赤痢,腸チフス,パラチフス
4 類 感 染 症 法 E型肝炎,A型肝炎,黄熱,Q熱,狂犬病,炭疽,鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。),ボツ そ
リヌス症,マラリア,野兎病と
政令 ウエストナイル熱,エキノコックス症,オウム病,オムスク出血熱,回帰熱,キャサヌル森林病,コクシジオイデス症,
サル痘,腎症候性出血熱,西部ウマ脳炎,ダニ媒介脳炎,つつが虫病,デング熱,東部ウマ脳炎,ニパウイルス感染症, じん
日本紅斑熱,日本脳炎,ハンタウイルス肺症候群,Bウイルス病,鼻疽,ブルセラ症,ベネズエラウマ脳炎,ヘンドラウ はん そ
イルス感染症,発しんチフス,ライム病,リッサウイルス感染症,リフトバレー熱,類鼻疽,レジオネラ症,レプトスピ
ラ症,ロッキー山紅斑熱
5 類 感 染 症 法 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。),ウイルス性肝炎(E型肝炎及び
A型肝炎を除く。),クリプトスポリジウム症,後天性免疫不全症候群,性器クラミジア感染症,梅毒,麻しん,メチ
シリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
省令 アメーバ赤痢,RSウイルス感染症,咽頭結膜熱,A群溶血性レンサ球菌咽頭炎,感染性胃腸炎,急性出血性結膜炎, いん
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎
及びリフトバレー熱を除く。),クラミジア肺炎(オウム病を除く。),クロイツフェルト・ヤコブ病,劇症型溶血
性レンサ球菌感染症,細菌性髄膜炎,ジアルジア症,水痘,髄膜炎菌性髄膜炎,性器ヘルペスウイルス感染症,尖圭コ
とう せんけい
ンジローマ,先天性風しん症候群,手足口病,伝染性紅斑,突発性発しん,破傷風,バンコマイシン耐性黄色ブドウ球 はん
菌感染症,バンコマイシン耐性腸球菌感染症,百日咳,風しん,ペニシリン耐性肺炎球菌感染症,へルパンギーナ,マ せき
イコプラズマ肺炎,無菌性髄膜炎,薬剤耐性緑膿菌感染症,流行性角結膜炎,流行性耳下腺炎,淋菌感染症
のう せん りん
指 定 感 染 症 (該当なし)
新 感 染 症 (該当なし)
新型インフル 法 新型インフルエンザ,再興型インフルエンザ

審議する病原体等について
○エボラウイルス属ブンディブギョエボラウイルス
〔Bundibugyo Ebola Virus〕

○アレナウイルス属チャパレウイルス
〔Chapare Virus〕

一種病原体等の定義(感染症法)
(定義)
第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類
感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感
染症及び新感染症をいう。
2~19 (略)
20 この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(薬事法
(昭和 35 年法律第 145 号)第 14 条第1項の規定による承認を受けた医薬品
に含有されるものその他これに準ずる病原体等(以下「医薬品等」という。)
であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が
指定するものを除く。)をいう。
一 アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイル
ス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
二 エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイ
ルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
三 オルソポックスウイルス属バリオラウイルス(別名痘そうウイルス)
四 ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス
(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
五 マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
六 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を
有し、国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病
原体等として政令で定めるもの




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