2020年1月25日土曜日

労働安全衛生法 第六十八条 労働安全衛生規則 

【外部リンク】
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000057#597
労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)
施行日: 平成三十一年四月一日
第六十八条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
(受動喫煙の防止)
第六十八条の二 事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の四第三号に規定する受動喫煙をいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

【外部リンク】
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347M50002000032#857
労働安全衛生規則
(昭和四十七年労働省令第三十二号)
施行日: 令和元年十月一日
第三節 病者の就業禁止
第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。


【外部リンク】
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成十年法律第百十四号)
施行日: 平成二十八年四月一日
(就業制限)
第十八条 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。
2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。
3 前項の規定の適用を受けている者又はその保護者は、都道府県知事に対し、同項の規定の適用を受けている者について、同項の対象者ではなくなったことの確認を求めることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による確認の求めがあったときは、当該請求に係る第二項の規定の適用を受けている者について、同項の規定の適用に係る感染症の患者若しくは無症状病原体保有者でないかどうか、又は同項に規定する期間を経過しているかどうかの確認をしなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該患者又は無症状病原体保有者の居住地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
6 前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その通知をした内容について当該協議会に報告しなければならない。

第六章 医療
(入院患者の医療)
第三十七条 都道府県は、都道府県知事が第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 医学的処置、手術及びその他の治療
四 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 都道府県は、前項に規定する患者若しくはその配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が前項の費用の全部又は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
3 第一項の申請は、当該患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。
(結核患者の医療)
第三十七条の二 都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。
2 前項の申請は、当該結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。
3 都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の申請があってから六月を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。
(感染症指定医療機関)


【外部リンク】
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/iryo/josei/joseiseido.html
感染症医療費助成制度 東京都福祉保健局
感染症医療費助成制度
疾病の範囲
○一類感染症(7疾病)
 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、南米出血熱

○二類感染症(7疾病)
 急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)、結核、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。)

○新感染症
 人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、重篤かつ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの

○指定感染症
 既知の感染症の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)で一類から三類感染症と同等の措置を講じなければ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
 (現在、対象となる疾病はありません。)

○新型インフルエンザ等感染症
 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ

対象者
 上記の感染症にり患し、まん延を防止するため必要があると認められ、入院の勧告・措置により入院した方(医療保険等加入の有無を問いません。)

申請手続
 助成を受けようとする方は、お住まいの地域にある保健所へ次の書類を提出してください。
 ○医療費公費負担申請書
 ○入院勧告等の通知の写し
 ○世帯員の各種所得証明書

認定期間
勧告・措置による入院期間

公費負担額
○一類・二類感染症、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症
 認定期間中の医療に要する費用(ただし、各種医療保険等を先に適用します。)
○ 新感染症
 認定期間中の医療に要する費用


 ただし、世帯員の総所得税額によっては、月20,000円を限度として一部自己負担が生じる場合があります。

根拠法令
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条

問い合わせ先
○23区・八王子市・町田市にお住まいの方
 各区市保健所
○市町村にお住まいの方
 福祉保健局健康安全部感染症対策課指導調整担当
 電話番号 03-5320-4481(ダイヤルイン)
 FAX番号 03-5388-1432

【外部リンク】
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/a/vhf/7801-vhf-180125.html
一類感染症に含まれるウイルス性出血熱(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血 熱、マールブルグ病、ラッサ熱、南米出血熱)に対する 積極的疫学調査実施要領~地方自治体向け(2018年1月25日版)

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https://www.niid.go.jp/niid/ja/route.html
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https://www.niid.go.jp/niid/ja/route/transplantingtransplantation.html
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(平成12年3月30日・基発第207号)(昭和47年9月18日・基発第601号の1)感染症予防法

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